本
建築知識 1月号
特集は リアルイラストで丸ごと分かる!「建築基準法」再入門
規制や緩和のないようをリアルなイラストに仕立て、設計者として理解しておくべき知識を視覚的に表現しています。用語の定義から用途地域、建ぺい率、容積率、高さ制限、防火・避難規定や居室までをオールカバー。条文・概略図だけではわかりにくかった建築基準法が、驚くほどスイスイ理解できるようになります。・用途
建築物は1〜4号に分類される、4号には確認申請の特例あり
特殊建築物は6種類。防災上の構造基準が厳しい
共同住宅と長屋の違いは共用部分の有無
用地地域は主に住居系・商業系・工業系の3種類
ほか
・道路
道路幅員は4m以上が原則。4m未満でも「道路」となり得る
道路幅員は縁石・歩道を含むが法敷は含まない
「道路内の建築は不可」が原則。扉の開閉による道路内侵入もNG
ほか
・建ぺい率・容積率
用途上可分な建築物は1つの敷地内に建てられない
建ぺい率は建築物が敷地を覆っている割合
容積率は敷地面積に対する延べ面積の割合
自動車車庫等と住宅地下室は容積率緩和の対象
ほか
・高さ制限
屋上部分は条件によっては建築物の高さに算入しない
道路斜線は前面道路の反対側境界線から伸ばす
敷地地盤面で公園等の空地があると前面道路幅員が広いとみなせる
2以上の道路に面する場合、狭い道路の斜線は緩やかに
低層住居専用地域内では絶対高さ制限がかかることも
敷地の北側に道路や水路、高低差があると斜線が緩やかに
日影規制では冬至日を基準に、近隣敷地が影になる時間を制限
ほか
・防火
防火地域は耐火建築物が立ち並ぶ地域
準防火地域内は防火地域より防火規制が緩やか
延焼のおそれのある部分は火災の延焼を防ぐためのもの
防火設備の遮炎性能は20分。袖壁や塀も有効
11階以上の部分には高層区画が必要
吹抜けなどによる縦方向の延焼は竪穴区画で防止する
ほか
・避難
階段の寸法は用途・・面積ごとに定められている
地上まで続く直通階段・6階以上は2カ所必要
避難階段と特別避難階段の違いは付室の有無
屋上の手摺は高さ1.1m以上。出口の戸は外開きにする
廊下の幅は建築物の用途や規模で異なる
救助・消火活動で使う非常用進入口は40m以内ごとに設置する
非常用進入口に代わる代替進入口は接地間隔が10m以内
ほか
・防煙・排煙
排煙は防煙区画+排煙設備で行う
防煙区画は床面積500m2ごとに防煙壁で区画する
・居室
居室の天井高は2.1m以上。勾配天井は平均値で算出
床面積に算入しない小屋裏収納は最高の内法高さ1.4m以下
採光に必要な開口部面積は居室床面積×有効採光率以上とする
ほか
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